補助対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
・常用雇用者※1(法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族※2を除く。)を1人以上雇用している者
・四国中央市SDGs推進パートナー(パートナー、ゴールドパートナー、ファイナンシャルパートナー)に登録されている者
補助対象事業
市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が100万円以上の事業
令和6年度の補助対象事業は、令和7年3月14日までに工事等が完了し、支払を終えたものが対象となります。