■対象者の詳細
申請にあたっては、以下の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業者(会社及び個人事業者)
中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。
(2) 東京都内で、旅行者向にサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~オのいずれかに該当する者
ア 宿泊事業者
イ 飲食事業者
ウ 小売事業者
エ 旅行事業者
オ その他
その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者。
(3)次のア~イの全てに該当する者
ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和6年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む者
(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
(5)次のア~スの全てに該当する者
ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)
イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者
ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
エ 都税その他租税の未申告又は滞納がない者
オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者
カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者
キ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者
ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者
ケ 観光経営力強化事業と同一内容の申請をしていない者
コ 補助事業の進行管理等に対応することが可能である者
サ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者
シ 過去に当該事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)
ス 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者
セ 都税その他租税の未申告又は滞納がある者(猶予を受けている場合を除く)
ソ 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている者
■支援内容・支援規模
(1)経費の補助
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が、デジタル技術を活用し新たに実施する自社の生産性向上の取組や新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となります。
※ 他社への提供・販売を想定・目的とした取組は対象となりません。
(2)経営アドバイザーによる支援(任意)
補助対象となった取組を進めるにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。1回あたり60~90分、最大10回まで無料で利用可能です。
① 補助対象事業のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。
② 補助対象事業の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等を行います。
※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間に準じます。
補助率
ア 賃金引上げ計画を掲げず申請(或いは計画が達成されない場合):
補助対象経費の3分の2以内
イ 賃金引上げ計画を掲げ申請し、計画が達成された場合:
補助対象経費の4分の3以内
※ 賃金引上げ計画を掲げ申請される場合、募集要領や申請資料等の記載事項を十分ご確認ください。
補助限度額:3,000万円
※ 広告費は上限500万円(広告費が含まれる「集客・販路開拓費」のみの申請は受け付けられません)
補助下限額:100万円
※ 交付される予定の補助金が100万円以下となる場合、申請いただけません。
■募集期間
申請期限:令和6年4月19日(金)から令和6年6月14日(金)まで ※当日消印有効
※本サイトで募集中の案件についても、募集機関の都合により、予告なく募集が終了することがあります。詳細は直接募集機関へお問い合わせください。
■問い合わせ先
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等の詳細について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873
E-mail:keiei@tcvb.or.jp