補助対象者
中小企業・個人事業主・創業前
本補助金の交付申請をしようとする者は、以下の(1)から(10)の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)令和7年3月末日までに、事業所の所在を本市として創業等をする者であって、次のいずれかに該当する者であること。
・本市に住所を有する者又は移住者であること。
・会社創業等の場合にあっては、当該会社の代表取締役若しくは代表社員又はこれらに就く予定の者であること。法人にあっては、創業等をする企業の代表者又は代表社員が、補助金申請時点で本市に住所を有する者若しくは移住者。
(2)これまでに創業の経験の無い者、又は申請時点で他の事業の経営をしていない者であること。
(3)事業計画書(様式第 2 号)作成にあたり、創業支援等事業者における経営指導員等の指導を受けている者であること。
(4)申請までに、以下のいずれかの特定創業支援等事業の支援を受けている者。
・女性企業塾(徳島県主催)
・企業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
・創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
・創業相談・個別指導(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
・創業塾(美馬市商工会)
(5)創業する事業又は会社が、大企業又はみなし大企業でないこと。
(6)市税を滞納していないこと。
(7)補助対象期間内に、同一の事業計画で、本市や国(独立行政法人を含む)、県等から補助金の交付を受けていない者又は申請日以降に受ける予定のない者であること。
(8)過去に本市の同様の補助金の交付を受けていない者であること。
(9)法令順守上の問題を抱えていないこと。
(10)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。
補助対象事業
本補助金の対象となる事業は、次のすべての要件に該当する事業であること。
(1)事業の継続性が十分見込める事業であること。
(2)本市の地域資源や地域の強みを活かした事業であること。
※地域資源
本市の特産物として相当程度認識されている農林水産物や、鉱工業製品及びそれらの生産にかかる技術、並びに文化財や自然の風景地などの観光資源。
※地域の強み
本市における産業特性や地理的要因、人材・教育、地域の協力体制など。
(3)本市の地域課題の解決に繋がる事業であること。
(4)本市において新規性のある事業であること。
(5)雇用を創出する事業であること。
(6)以下のいずれにも該当しない事業であること。
① 公序良俗に反する事業
② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業など)
③ 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業ではないこと。
④ 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)に規定する住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業並びに美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金(平成 28 年美馬市告示第 205 号)に規定する農林漁家民宿の事業
⑤ 事業の開始及び継続に対し、本市において他に補助金等の支援制度がある事業
⑥ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
⑦ 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断する事業