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小規模事業者持続化補助金

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補助金簡易説明

小規模事業者が直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の一部に補助することにより、生産性向上と持続的発展を図ることがこの補助金の目的です。

この補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組に要する経費の一部が補助されます。

補助金概要
実施地域
全国
募集期間
~2024/5/27
補助率
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
対象事業者
小規模事業者(日本国内に居住する個人または日本国内に本店を有する法人)
対象経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費
実施機関
全国商工会連合会・全国商工会議所連合会
補助金概要説明
補助対象者
 本補助金の補助対象者は、、(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)小規模事業者であること
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下


補助対象者の範囲
補助対象となりうる者はいかのいずれかの個人・法人です。
 ○会社および会社に準ずる営利法人
 ○個人事業主(商工業者であること)
 ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。
(ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。
注:同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業
員基準(20人以下)を用います。

※補助対象にならない者
 ○医師、歯科医師、助産師
 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
 ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
 ○一般社団法人、公益社団法人
 ○一般財団法人、公益財団法人
 ○医療法人
 ○宗教法人
 ○学校法人
 ○農事組合法人
 ○社会福祉法人
 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※)
※既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。
 ○任意団体 等

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
(4)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
 ※地域の商工会・商工会議所に応募ください。(商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。)

(5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

(7)小規模事業者持続化補助金<一般型>第 15 回公募に申請中の事業者でないこと。

補助対象事業
 補助対象となる事業は、次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
 ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
 ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。
 ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
 ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
第 16 回公募は、従前の公募回に比べて事業期間実施期間が短いため、同期間内に終了する補助事業であることが必要です。(交付決定予定:2024年8月頃~事業実施期限:11月4日までの期間)


■支援内容・支援規模
〇補助上限:
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
 ※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費


■募集期間
公募要領公開:2024年5月8日(水)
申請受付開始:2024年5月8日(水)
申請受付締切:2024 年5月27日(月)17:00 ※予定は変更する場合があります。

当サイトで募集中と表示されている案件についても、募集機関の都合により予告なく募集が終了していることがあります。申請時には募集HPをご確認ください。
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